退職金の税金・手取り計算
退職金の額と勤続年数から、所得税・住民税と手取り額の目安を計算。退職所得控除と税額の早見表つき。
この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の目安です。退職所得控除=勤続20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数−20)。課税退職所得=(退職金−控除)×1/2に、所得税(分離課税・復興特別所得税2.1%込み)と住民税10%がかかります。申告書を出さないと一律20.42%が源泉徴収されます。勤続5年以下の一般従業員の「短期退職手当等」(300万円超の部分は1/2不可)や、同じ年の他の退職所得との調整などは反映していません。正確な額は勤務先・税務署でご確認ください。
勤続年数別 退職所得控除額の早見表
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | この額までは税金0円 |
|---|---|---|
| 5年 | ¥2,000,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
| 10年 | ¥4,000,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
| 15年 | ¥6,000,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
| 20年 | ¥8,000,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
| 25年 | ¥11,500,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
| 30年 | ¥15,000,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
| 35年 | ¥18,500,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
| 38年 | ¥20,600,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
| 40年 | ¥22,000,000 | 退職金がこの額以下なら所得税・住民税ともにかからない |
勤続20年までは1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超えた分は1年あたり70万円です。1年未満の端数は切り上げます(例:20年3か月→21年)。障害が原因の退職はさらに100万円が上乗せされます。
退職金・勤続年数別 かかる税金の早見表
| 退職金の額 | 勤続20年 | 勤続30年 | 勤続38年 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 1,000万円 | ¥151,049 | ¥0 | ¥0 |
| 1,500万円 | ¥628,222 | ¥0 | ¥0 |
| 2,000万円 | ¥1,388,722 | ¥405,702 | ¥0 |
| 2,500万円 | ¥2,196,698 | ¥1,084,522 | ¥345,072 |
| 3,000万円 | ¥3,237,974 | ¥1,861,869 | ¥993,262 |
所得税(復興特別所得税込み)と住民税の合計です。「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出した場合の目安で、同じ退職金でも勤続年数が長いほど控除が大きくなり税金が減ります。
計算式
| 退職所得控除(勤続20年以下) | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
|---|---|
| 退職所得控除(勤続20年超) | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20) |
| 課税退職所得金額 | (退職金 − 退職所得控除)× 1/2 |
| 所得税 | 課税退職所得金額 × 税率 − 控除額(速算表)× 1.021 |
| 住民税 | 課税退職所得金額 × 10% |
| 手取り | 退職金 − 所得税 − 住民税 |
| 申告書を出さない場合 | 退職金の全額に一律 20.42% が源泉徴収される(確定申告で精算) |
退職所得は他の所得と分けて計算する分離課税で、控除が大きく1/2にもなるため、同じ金額の給与より税金がかなり軽くなります。
退職金の額と勤続年数から、かかる所得税・住民税と手取り額の目安を計算します。退職金は「退職所得控除」が大きく、税金の負担が軽くなる仕組み(分離課税・1/2課税)です。老後の資金計画の参考にどうぞ。
使い方
- 退職金の額(万円)と勤続年数を入力します。
- 障害が原因の退職や、勤続5年以下の役員等に当てはまる場合は選びます。
- 手取り額と、所得税・住民税・退職所得控除額の内訳が表示されます。
よくある質問
退職所得控除はいくらですか?
勤続20年までは1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える分は1年あたり70万円です。例えば勤続30年なら「800万円+70万円×10年=1,500万円」が控除されます。
なぜ退職金は税金が軽いのですか?
退職所得控除で大きく差し引いたうえ、さらに残りを1/2にした金額(課税退職所得)にだけ課税され、他の所得と分けて計算されるためです。長年の勤労への配慮です。
申告書を出さないとどうなりますか?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出さないと、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算可能)。通常は提出して、このツールのような軽い税額になります。