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住宅ローン控除の計算(借入限度額・控除額の目安)

住宅の種類・省エネ性能・年末残高から、住宅ローン控除額の目安を計算。借入限度額と最大控除総額の早見表つき。

この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)

住宅の種類
今年の控除額(目安)年末残高(借入限度額が上限)×0.7%で計算した、その年に控除できる最大額です。実際にはあなたが納める所得税・住民税の範囲内でしか控除されません。¥210,000
借入限度額4,500万円
控除の対象になる残高¥30,000,000
控除期間13年間
制度上の最大控除総額借入限度額いっぱいの残高を控除期間ずっと保った場合の上限額(限度額×0.7%×控除期間)です。実際はローン残高が年々減るため、これより少なくなります。¥4,095,000

令和6〜8年入居を前提にした目安です(控除率0.7%、新築13年/中古10年)。実際の控除額は、あなたが納める所得税の範囲内で、引ききれない分は住民税から控除(前年の課税所得×5%・最高97,500円まで)されます。ローン残高は年々減るため、控除額も毎年変わります。合計所得金額2,000万円以下・床面積などの適用要件があり、中古の令和8年入居では子育て世帯向けの拡充(控除期間13年など)もあります。正確な額と要件は、国税庁・税務署や金融機関でご確認ください。

借入限度額と最大控除総額の早見表(新築・買取再販/控除期間13年)

住宅の省エネ性能借入限度額
(一般世帯)
最大控除総額
(一般世帯)
借入限度額
(子育て・若者夫婦)
最大控除総額
(子育て・若者夫婦)
認定住宅(長期優良・低炭素)4,500万円¥4,095,0005,000万円¥4,550,000
ZEH水準 省エネ住宅3,500万円¥3,185,0004,500万円¥4,095,000
省エネ基準 適合住宅3,000万円¥2,730,0004,000万円¥3,640,000
その他(省エネ基準に非適合)対象外対象外

令和6〜8年入居の場合です。最大控除総額は「借入限度額×0.7%×13年」で、限度額いっぱいの残高を13年間保った場合の上限額です。実際はローン残高が年々減るため、これより少なくなります。

借入限度額と最大控除総額の早見表(中古・既存住宅/控除期間10年)

住宅の省エネ性能借入限度額最大控除総額
認定住宅・ZEH・省エネ基準適合3,000万円¥2,100,000
その他(一般の中古住宅)2,000万円¥1,400,000

年末残高別 1年あたりの控除額(残高×0.7%)

年末のローン残高その年の控除額
500万円¥35,000
1,000万円¥70,000
1,500万円¥105,000
2,000万円¥140,000
2,500万円¥175,000
3,000万円¥210,000
3,500万円¥245,000
4,000万円¥280,000
4,500万円¥315,000
5,000万円¥350,000

残高が借入限度額を超える場合は、限度額までが控除の対象です。また実際に戻る額は、あなたが納めた所得税(+住民税から一部)の範囲内までです。

計算式

控除の対象になる残高年末のローン残高と借入限度額のうち小さいほう
その年の控除額控除の対象になる残高 × 0.7%
最大控除総額借入限度額 × 0.7% × 控除期間(新築13年/中古10年)
住民税から引ける額前年の課税所得 × 5%(上限 97,500円)

住宅の種類(新築・中古)と省エネ性能、子育て世帯かどうか、年末のローン残高から、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の控除額の目安を計算します。控除率0.7%で、新築は13年・中古は10年が控除期間です。マイホーム購入の資金計画の参考にどうぞ。

使い方

  1. 住宅の種類(新築・買取再販/中古)を選びます。
  2. 住宅の省エネ性能を選び、新築なら子育て世帯かどうかを選びます。
  3. 年末のローン残高を入れると、今年の控除額と借入限度額・最大控除総額の目安が出ます。

よくある質問

控除額はどう計算しますか?

「年末のローン残高(借入限度額が上限)×0.7%」がその年の控除額です。例えば残高3,000万円・限度額4,500万円なら、3,000万×0.7%=21万円が目安になります。

借入限度額は何で決まりますか?

住宅の省エネ性能で変わります。新築(令和6〜8年入居)は認定住宅4,500万・ZEH水準3,500万・省エネ基準適合3,000万で、子育て世帯・若者夫婦世帯はそれぞれ5,000万・4,500万・4,000万に上乗せされます。中古は認定住宅等3,000万・その他2,000万です。

計算どおりに全額戻りますか?

いいえ。控除は納めた所得税が上限で、引ききれない分は住民税から控除されます(前年課税所得×5%・最高97,500円まで)。納税額が少ないと控除額の全部は使えないことがあります。実際の額は税務署・金融機関でご確認ください。

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