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医療費控除の還付金 計算

1年の医療費・保険の補填・年収から、医療費控除で軽減される税金の目安を計算。医療費×年収の早見表と対象一覧つき。

この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)

軽減される税金の目安医療費控除は「所得控除」です。所得税の還付と、翌年の住民税の軽減を合わせた、戻ってくる(減る)税金の目安です。¥40,000
医療費控除額¥200,000
・所得税の還付(税率10%)¥20,000
・住民税の軽減(約10%)¥20,000
差し引く額(10万円 or 所得5%)¥100,000

給与所得者を前提とした概算です(社会保険料は概算)。控除額=医療費−補填−(10万円か総所得の5%の少ない方)、上限200万円。実際の還付は他の所得・控除で変わります。確定申告が必要です。セルフメディケーション税制(市販薬)は別の制度です。正確な額は税務署・確定申告でご確認ください。

医療費・年収別 戻ってくる税金の早見表

1年間の医療費年収300万円年収400万円年収500万円年収700万円年収1000万円
¥100,000対象外対象外対象外対象外対象外
¥150,000¥7,500¥7,500¥10,000¥15,000¥15,000
¥200,000¥15,000¥15,000¥20,000¥30,000¥30,000
¥300,000¥30,000¥30,000¥40,000¥60,000¥60,000
¥500,000¥60,000¥60,000¥80,000¥120,000¥120,000
¥1,000,000¥135,000¥135,000¥180,000¥270,000¥270,000

所得税の還付と翌年の住民税の軽減を合計した目安です(保険などの補填はなしとして計算)。同じ医療費でも年収が高いほど戻る額が大きくなるのは、所得税率が高いためです。年収が低い場合は「差し引く額」が10万円ではなく総所得の5%になるため、医療費が10万円以下でも対象になることがあります。

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

対象になる対象にならない
病院・歯科の診療費、入院費健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)
治療のための医薬品(市販薬も可)予防接種、サプリメント・栄養ドリンク
通院のための電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
やむを得ない場合のタクシー代自己都合で個室にした差額ベッド代
治療目的の歯列矯正、インプラント美容目的の歯列矯正・審美治療
出産費用、妊婦健診里帰り出産のための帰省の交通費
治療に必要な松葉杖・義手義足近視・乱視のための眼鏡・コンタクト
介護保険サービスの自己負担分(一部)入院時の身の回り品、家族の付き添いの食事代

自分だけでなく、生計を同じくする家族の分も合算できます(同居していなくても仕送りをしていれば対象)。健康診断で病気が見つかり、そのまま治療した場合は健診の費用も対象になります。

計算式

医療費控除額支払った医療費 − 保険などの補填 − 10万円(総所得200万円未満なら総所得×5%)
控除額の上限200万円
所得税の還付医療費控除額 × 所得税率
住民税の軽減(翌年)医療費控除額 × 10%
戻ってくる税金の合計所得税の還付 + 住民税の軽減
申告できる期間その年の翌年から5年以内(確定申告をしていない場合)

1年間(1〜12月)に支払った医療費と、保険などで補填された額、年収を入れると、医療費控除で軽減される税金(所得税の還付+翌年の住民税の軽減)の目安を計算します。確定申告の前の見積もりにどうぞ。

使い方

  1. 1年間の医療費の合計と、保険などで補填された額を入力します。
  2. 年収(税率の判定用)を入力します。
  3. 軽減される税金の目安と、医療費控除額が表示されます。

よくある質問

医療費控除はいくらから?

実際に負担した医療費が「10万円(または総所得の5%の少ない方)」を超えた分が控除の対象です。所得が200万円未満の方は5%が基準になります。

医療費控除でいくら戻ってきますか?

医療費控除は「所得控除」なので、控除額×(所得税率+住民税10%)が軽減される税金の目安です。所得税は還付、住民税は翌年安くなります。

医療費控除の対象になる費用は?

通院・入院・手術・薬代・通院の交通費などが対象です。美容目的や健康増進のためのものは対象外です。市販薬はセルフメディケーション税制(別制度)の対象になることがあります。

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