高額療養費の自己負担上限 計算
医療費と所得区分から、高額療養費制度による1か月の自己負担上限額と払い戻しの見込みを計算(70歳未満・70歳以上に対応)。
年齢70歳未満と70歳以上で限度額の仕組みが変わります。70歳以上は外来だけの個人上限と、入院を含む世帯上限が別に設けられています。
所得区分(年収・課税所得の目安)加入者の所得で決まる区分です。上限額が変わります。正確な区分は保険証の発行元(協会けんぽ・健保組合・国保・後期高齢者医療など)でご確認ください。
窓口の自己負担割合
自己負担の上限額1か月に医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が後から払い戻される(または窓口で上限まで)公的制度です。¥87,430
通常の窓口負担(3割)¥300,000
払い戻しの見込み¥212,570
最終的な自己負担¥87,430
70歳未満の目安です(2015年1月以降の限度額)。同じ月・同じ医療機関ごとに計算し、入院と外来、医科と歯科は分けて数えます。食事代・差額ベッド代・保険外の費用は対象外です。世帯合算やお住まい・加入保険による違いもあるため、正確な額は加入先の保険者にご確認ください。
1か月の医療費が高額になったときに使える「高額療養費制度」で、自己負担の上限額と払い戻しの見込みを計算します(70歳未満)。医療費の総額(10割)と所得区分を入れるだけ。入院や高額な治療の前に、負担の目安を知るのに役立ちます。
使い方
- 1か月の医療費の総額(10割・保険適用前の全額)を入力します。
- 加入者の所得区分(年収の目安)を選びます。
- 自己負担の上限額と、払い戻しの見込みが表示されます。
よくある質問
高額療養費制度とは?
1か月(同じ月)の医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される公的制度です。事前に「限度額適用認定証」があれば窓口負担を上限までにできます。
上限額はどう決まりますか?
所得区分ごとの計算式で決まります。例えば年収約370〜770万円(区分ウ)は『80,100円+(医療費−267,000円)×1%』です。
対象にならない費用はありますか?
食事代・差額ベッド代・先進医療などの保険外費用は対象外です。また入院と外来、医科と歯科は分けて計算します。