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有給休暇の付与日数 計算

週の労働日数と勤続年数から、労働基準法で付与される年次有給休暇の日数を早見。

この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)

週の労働日数週の所定労働日数です。週5日以上、または週の労働時間が30時間以上の方は「週5日以上」を選んでください。週4日以下かつ30時間未満の方は日数に応じた比例付与になります。
勤続年数入社(雇い入れ)からの継続勤務期間です。有給は入社から6か月後に初めて付与され、その後は1年ごとに増えます。
この時点の付与日数10
これまでの付与の累計入社から各段階で付与された日数の単純な合計です。実際は取得した分の消化や、2年で時効消滅する分があるため、残日数とは一致しません。10

労働基準法で定められた最低限の付与日数です(会社がこれ以上与えることもあります)。付与には、雇い入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しているという条件があります。有給は付与から2年で時効消滅します。実際の日数・残数は勤務先の就業規則や給与明細でご確認ください。

有給休暇 付与日数の早見表(労働基準法)

勤続年数週5日以上週4日週3日週2日週1日
6か月107531
1年6か月118642
2年6か月129642
3年6か月1410852
4年6か月1612963
5年6か月18131063
6年6か月以上20151173

「週5日以上」は、週の所定労働日数が5日以上、または週の労働時間が30時間以上の方が対象です。 週4日以下かつ30時間未満の場合は、日数に応じた比例付与になります。

知っておきたいルール

初回の付与雇い入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していること
2回目以降初回から1年ごと(出勤率8割以上が条件)
時効付与から2年で消滅(繰り越せるのは1年分まで)
年5日の取得義務年10日以上付与される人は、会社が年5日を取得させる義務があります
パート・アルバイト雇用形態を問わず、上の条件を満たせば付与されます

週の労働日数と勤続年数から、労働基準法で定められた年次有給休暇の付与日数を早見表示します。正社員だけでなく、週4日以下のパート・アルバイトの比例付与にも対応。自分の有給日数の確認にどうぞ。

使い方

  1. 週の労働日数(週5日以上/週4日/週3日…)を選びます。
  2. 勤続年数(入社からの期間)を選びます。
  3. その時点で付与される有給休暇の日数が表示されます。

よくある質問

有給はいつからもらえますか?

入社(雇い入れ)から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、初めて10日(週5日勤務の場合)が付与されます。

パートでも有給休暇はありますか?

はい。週4日以下でも、日数に応じた「比例付与」で有給がもらえます。週3日勤務で勤続6か月なら5日です。

有給休暇の有効期限は?

付与された有給は2年で時効消滅します。使わないまま2年を過ぎた分は消えてしまうので、計画的な取得がおすすめです。

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