残業代 計算
月給と残業時間から残業代の目安を計算。時間外・深夜・休日・月60時間超の割増率に対応。
この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)
残業時間(種類ごとに入力)
法定内残業(所定超・8時間以内)所定労働時間は超えるが、1日8時間・週40時間の法定内におさまる残業。法律上の割増はなく、通常の時給(×1.0)です。所定が8時間の場合は発生しません。×1
時間
普通残業(法定時間外)1日8時間・週40時間を超える労働。25%以上の割増です。×1.25
時間
月60時間超の残業1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた分。50%以上の割増です(2023年4月から中小企業も対象)。×1.5
時間
深夜の残業(22時〜5時)22時〜翌5時の時間外労働。時間外25%+深夜25%で50%以上の割増です。×1.5
時間
深夜×月60時間超月60時間超(50%)と深夜(25%)が重なる場合。合計75%以上の割増です。×1.75
時間
法定休日の出勤週1日の法定休日の労働。35%以上の割増です。×1.35
時間
法定休日×深夜法定休日(35%)と深夜(25%)が重なる場合。合計60%以上の割増です。×1.6
時間
残業代の合計¥39,063
時給換算月給 ÷ 月の所定労働時間 で求めた1時間あたりの賃金。残業代はこれに割増率と時間を掛けて計算します。¥1,563 / 時
・普通残業(法定時間外)(20時間)¥39,063
労働基準法の割増率に基づく目安です(時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・法定休日35%。これらが重なる場合は合算=深夜×60時間超75%、休日×深夜60%)。法定内残業は割増なし(×1.0)です。実際の計算は就業規則や雇用契約で異なる場合があり、管理監督者やみなし残業(固定残業代)などは扱いが変わります。詳しくは勤務先や労働基準監督署にご確認ください。
残業代の割増率 早見表(労働基準法)
| 種類 | 割増率 | 時給2,000円なら |
|---|---|---|
| 法定内残業(所定超・8時間以内) | ×1.00 | ¥2,000/時 |
| 普通残業(法定時間外) | ×1.25 | ¥2,500/時 |
| 月60時間超の残業 | ×1.50 | ¥3,000/時 |
| 深夜の残業(22時〜5時) | ×1.50 | ¥3,000/時 |
| 深夜×月60時間超 | ×1.75 | ¥3,500/時 |
| 法定休日の出勤 | ×1.35 | ¥2,700/時 |
| 法定休日×深夜 | ×1.60 | ¥3,200/時 |
法律で定められた最低限の割増率です。会社がこれ以上の率を定めている場合はそちらが適用されます。
残業代の計算式
| 1時間あたりの基礎賃金 | 月給(基礎となる賃金)÷ 1か月平均の所定労働時間 |
|---|---|
| 月平均の所定労働時間 | (365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12 |
| 残業代 | 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間 |
基礎となる賃金には、家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与など(法律で定められた7種類)は含めません。 役職手当や資格手当は含めるのが原則です。固定残業代(みなし残業)がある場合は、その時間を超えた分が別途支払われます。
月給(基礎賃金)と月の所定労働時間から時給を換算し、残業時間を入れると残業代の目安を計算します。労働基準法の割増率にもとづき、通常の時間外(25%)・月60時間超(50%)・深夜(50%)・法定休日(35%)を種類ごとに合算できます。
使い方
- 月給(基礎賃金)と月の所定労働時間を入力します。
- 残業の種類ごとに時間を入力します。
- 時給換算と残業代の合計が表示されます。
よくある質問
残業代の基礎になる賃金には何が含まれますか?
基本給や役職手当などは含みますが、通勤手当・家族手当・住宅手当・賞与などは原則として除きます。就業規則により扱いが異なる場合があります。
深夜の残業はどう計算しますか?
22時〜翌5時の時間外労働は、時間外25%+深夜25%で50%以上の割増になります。本ツールの「深夜残業」欄(×1.5)で計算できます。
みなし残業(固定残業代)がある場合の残業代は?
固定残業代に含まれる時間を超えた分が追加で支払われます。契約内容により異なるため、勤務先にご確認ください。