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育児休業給付金の計算

休業前の月給から、育児休業給付金(最初の半年67%・以降50%)の月額と期間合計を概算。月給別の早見表つき。

この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)

最初の半年(月額)育児休業の開始から180日目までは、休業前賃金の67%が支給されます(上限あり)。¥201,000
181日目以降(月額・50%)¥150,000
予定期間の合計(目安)¥2,106,000
内訳67%×6か月+50%×6か月

雇用保険の育児休業給付金の概算です(67%/50%、上限あり・2025年8月改定の水準)。給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りベースでは休業前の約8割相当になることが多いです。実際の額は賃金日額・支給日数で決まり、勤務先やハローワークでご確認ください。2025年4月からの「出生後休業支援給付」など上乗せ制度は含みません。

休業前の月給別 育児休業給付金の早見表

休業前の月給最初の半年
(67%)
181日目以降
(50%)
1年間の合計上限の適用
¥150,000¥100,500¥75,000¥1,053,000
¥200,000¥134,000¥100,000¥1,404,000
¥250,000¥167,500¥125,000¥1,755,000
¥300,000¥201,000¥150,000¥2,106,000
¥350,000¥234,500¥175,000¥2,457,000
¥400,000¥268,000¥200,000¥2,808,000
¥450,000¥301,500¥225,000¥3,159,000
¥500,000¥323,811¥241,650¥3,392,76667%期間に上限

令和7年度(2025年8月1日改定)の上限額で計算しています。67%期間の上限は月¥323,811、50%期間は月¥241,650です。月給が約¥480,000を超えると、67%期間で上限に達します。

育児休業給付金のしくみ

支給率開始から180日目までは67%、181日目以降は50%
上限額(月)67%期間 ¥323,811/50%期間 ¥241,650(令和7年度)
税金非課税。所得税・住民税はかからない
社会保険料育休中は本人・会社とも免除(申し出が必要)
実質の手取り税と社会保険料がかからないため、手取りベースでは休業前の約8割相当になることが多い
対象となる人雇用保険の被保険者で、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある人
支給期間原則、子が1歳になるまで。保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長できる
申請原則として勤務先が2か月ごとにハローワークへ申請する
働きながら受給休業中に働くと支給額が減る場合がある(月10日または80時間以内なら影響なし)

2025年4月からは、夫婦ともに14日以上の育休を取得した場合に給付率を実質10割相当に引き上げる「出生後休業支援給付」も始まっています(このツールの計算には含んでいません)。

計算式

最初の半年(月額)休業前の月給 × 67%(上限 ¥323,811
181日目以降(月額)休業前の月給 × 50%(上限 ¥241,650
期間の合計67%の月額 × 6か月 + 50%の月額 ×(育休月数 − 6)
正確な計算休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 支給率
賃金日額育休開始前6か月の賃金合計 ÷ 180

育児休業を取ったときにもらえる「育児休業給付金」の目安を、休業前の月給から概算します。開始から半年(180日)は67%、それ以降は50%。給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りでは休業前の約8割相当になることが多いです。

使い方

  1. 休業前の月給(額面・賞与を除く)を入力します。
  2. 育休の予定月数を入力します。
  3. 最初の半年・以降の月額と、期間合計の目安が表示されます。

よくある質問

育児休業給付金の給付率はどれくらい?

育児休業の開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です(いずれも上限額あり)。

実際の手取りはどうなりますか?

給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りベースでは休業前の約8割相当になることが多いです。

育児休業給付金の正確な額を知るには?

実際は休業前6か月の賃金と支給日数で決まります。勤務先やハローワークでご確認ください。2025年4月からの上乗せ給付などは含みません。

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