育児休業給付金の計算
休業前の月給から、育児休業給付金(最初の半年67%・以降50%)の月額と期間合計を概算。月給別の早見表つき。
この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)
最初の半年(月額)育児休業の開始から180日目までは、休業前賃金の67%が支給されます(上限あり)。¥201,000
181日目以降(月額・50%)¥150,000
予定期間の合計(目安)¥2,106,000
内訳67%×6か月+50%×6か月
雇用保険の育児休業給付金の概算です(67%/50%、上限あり・2025年8月改定の水準)。給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りベースでは休業前の約8割相当になることが多いです。実際の額は賃金日額・支給日数で決まり、勤務先やハローワークでご確認ください。2025年4月からの「出生後休業支援給付」など上乗せ制度は含みません。
休業前の月給別 育児休業給付金の早見表
| 休業前の月給 | 最初の半年 (67%) | 181日目以降 (50%) | 1年間の合計 | 上限の適用 |
|---|---|---|---|---|
| ¥150,000 | ¥100,500 | ¥75,000 | ¥1,053,000 | — |
| ¥200,000 | ¥134,000 | ¥100,000 | ¥1,404,000 | — |
| ¥250,000 | ¥167,500 | ¥125,000 | ¥1,755,000 | — |
| ¥300,000 | ¥201,000 | ¥150,000 | ¥2,106,000 | — |
| ¥350,000 | ¥234,500 | ¥175,000 | ¥2,457,000 | — |
| ¥400,000 | ¥268,000 | ¥200,000 | ¥2,808,000 | — |
| ¥450,000 | ¥301,500 | ¥225,000 | ¥3,159,000 | — |
| ¥500,000 | ¥323,811 | ¥241,650 | ¥3,392,766 | 67%期間に上限 |
令和7年度(2025年8月1日改定)の上限額で計算しています。67%期間の上限は月¥323,811、50%期間は月¥241,650です。月給が約¥480,000を超えると、67%期間で上限に達します。
育児休業給付金のしくみ
| 支給率 | 開始から180日目までは67%、181日目以降は50% |
|---|---|
| 上限額(月) | 67%期間 ¥323,811/50%期間 ¥241,650(令和7年度) |
| 税金 | 非課税。所得税・住民税はかからない |
| 社会保険料 | 育休中は本人・会社とも免除(申し出が必要) |
| 実質の手取り | 税と社会保険料がかからないため、手取りベースでは休業前の約8割相当になることが多い |
| 対象となる人 | 雇用保険の被保険者で、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある人 |
| 支給期間 | 原則、子が1歳になるまで。保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長できる |
| 申請 | 原則として勤務先が2か月ごとにハローワークへ申請する |
| 働きながら受給 | 休業中に働くと支給額が減る場合がある(月10日または80時間以内なら影響なし) |
2025年4月からは、夫婦ともに14日以上の育休を取得した場合に給付率を実質10割相当に引き上げる「出生後休業支援給付」も始まっています(このツールの計算には含んでいません)。
計算式
| 最初の半年(月額) | 休業前の月給 × 67%(上限 ¥323,811) |
|---|---|
| 181日目以降(月額) | 休業前の月給 × 50%(上限 ¥241,650) |
| 期間の合計 | 67%の月額 × 6か月 + 50%の月額 ×(育休月数 − 6) |
| 正確な計算 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 支給率 |
| 賃金日額 | 育休開始前6か月の賃金合計 ÷ 180 |
育児休業を取ったときにもらえる「育児休業給付金」の目安を、休業前の月給から概算します。開始から半年(180日)は67%、それ以降は50%。給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りでは休業前の約8割相当になることが多いです。
使い方
- 休業前の月給(額面・賞与を除く)を入力します。
- 育休の予定月数を入力します。
- 最初の半年・以降の月額と、期間合計の目安が表示されます。
よくある質問
育児休業給付金の給付率はどれくらい?
育児休業の開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です(いずれも上限額あり)。
実際の手取りはどうなりますか?
給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りベースでは休業前の約8割相当になることが多いです。
育児休業給付金の正確な額を知るには?
実際は休業前6か月の賃金と支給日数で決まります。勤務先やハローワークでご確認ください。2025年4月からの上乗せ給付などは含みません。