印紙税額 早見表(契約書・領収書)
収入印紙はいくら?記載金額から印紙税額を計算。契約書・領収書それぞれの税額一覧表と、非課税になる条件も掲載。
この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)
文書の種類契約書や領収書など、決められた文書に課される税金。文書に収入印紙を貼って納めます。文書の種類と記載金額で税額が決まります。
必要な収入印紙¥2,000
第1号文書(不動産の譲渡・請負など)・第2号文書(工事請負)の税額表です。 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書には金額に応じた軽減措置(2027年3月末まで)があり、実際の額はさらに低くなる場合があります。契約金額の記載がない文書は原則200円です。正確な取り扱いは国税庁・税務署でご確認ください。
契約書の印紙税額 一覧表(第1号・第2号文書)
| 記載金額 | 収入印紙の額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税(不要) |
| 1万円以上〜10万円以下 | ¥200 |
| 10万円超〜50万円以下 | ¥400 |
| 50万円超〜100万円以下 | ¥1,000 |
| 100万円超〜500万円以下 | ¥2,000 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | ¥10,000 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | ¥20,000 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | ¥60,000 |
| 1億円超〜5億円以下 | ¥100,000 |
| 5億円超〜10億円以下 | ¥200,000 |
| 10億円超〜50億円以下 | ¥400,000 |
| 50億円超 | ¥600,000 |
不動産の譲渡契約書・建設工事の請負契約書は、2027年3月31日までに作成されるものについて軽減措置があり、上の額より低くなる場合があります。契約金額の記載がない契約書は一律200円です。
領収書の印紙税額 一覧表(第17号文書)
| 記載金額 | 収入印紙の額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(不要) |
| 5万円以上〜100万円以下 | ¥200 |
| 100万円超〜200万円以下 | ¥400 |
| 200万円超〜300万円以下 | ¥600 |
| 300万円超〜500万円以下 | ¥1,000 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | ¥2,000 |
| 1,000万円超〜2,000万円以下 | ¥4,000 |
| 2,000万円超〜3,000万円以下 | ¥6,000 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | ¥10,000 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | ¥20,000 |
| 1億円超〜2億円以下 | ¥40,000 |
| 2億円超〜3億円以下 | ¥60,000 |
| 3億円超〜5億円以下 | ¥100,000 |
| 5億円超〜10億円以下 | ¥150,000 |
| 10億円超 | ¥200,000 |
5万円未満は非課税です。クレジットカード払いで「クレジットカード利用」と明記された領収書は、金銭の受取ではないため非課税になります。営業に関しない受取書(個人間の取引など)も非課税です。
契約書や領収書に必要な収入印紙の額(印紙税額)を、記載金額から早見表示します。文書の種類(契約書・領収書)と金額を入れるだけ。非課税になる金額かどうかも判定します。ビジネスの書類作成の確認にどうぞ。
使い方
- 文書の種類(契約書・領収書)を選びます。
- 記載金額(契約金額・受取額)を入力します。
- 必要な収入印紙の額、または非課税かどうかが表示されます。
よくある質問
領収書はいくらから印紙が必要ですか?
売上代金の受取書(領収書)は、記載金額が5万円以上から印紙税がかかります(5万円未満は非課税)。100万円以下は200円です。
契約書の印紙はいくらですか?
工事請負・不動産などの契約書は、金額に応じて段階的に上がります(例:100万円超500万円以下で2,000円)。1万円未満は非課税です。
印紙税に軽減措置はありますか?
不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書には金額に応じた軽減措置(2027年3月末まで)があり、実際の額はさらに低くなる場合があります。正確な取り扱いは国税庁でご確認ください。